本文
手話通訳者・奉仕者の派遣/要約筆記者・奉仕者の派遣
長門市では、聴覚障害のある方などのコミュニケーションを支援するため、手話通訳者・奉仕員および要約筆記者・奉仕員を派遣しています。
手話通訳者・奉仕員の派遣
手話通訳者・奉仕員が、手話を用いて聴覚障害のある方と周囲の方との意思疎通を支援します。講演会や研修会などでは、あいさつ、説明、講演内容等の手話通訳を行います。
例)医療機関への受診、市役所等における手続き等
要約筆記者・奉仕員の派遣
聴覚障害や音声・言語機能障害のある方のコミュニケーションを支援するため、要約筆記者・奉仕員を派遣します。
要約筆記とは、話している内容をその場で文字にして伝える情報保障の方法です。
講演会や研修会などでは、話の内容を要約して文字でスクリーン等に表示するほか、ノートテイクなどにより、聴覚障害のある方等への情報提供を行います。
例)講演会や研修会等
対象者
長門市内に住所を有し、聴覚障害のある方等
講演会や大会などを主催する団体や事業者等
派遣の対象
原則として、1日で終了する用務が対象です。
次のいずれかに該当する場合に、手話通訳者・奉仕員を派遣します。
・市内に居住する聴覚障害のある方が、日常生活や社会生活上必要な用務を行うために手話通訳や要約筆記等を必要とする場合
・市内で開催される市主催の大会・講演会等に、聴覚障害のある方の参加が見込まれ、主催者が手話通訳や要約筆記を希望する場合
・個人または団体が、聴覚障害のある方等との意思疎通のために手話通訳等を必要とする場合
・事業者、企業、団体等が、不特定多数の方が参加する行事等を開催する際、聴覚障害のある方等の参加が見込まれる場合
派遣地域
原則として山口県内です。
派遣費用
派遣の対象によって、費用負担が異なります。
・市内に居住する聴覚障害のある方の日常生活・社会生活上必要な用務 無料
・市主催の大会・講演会等 無料
・個人・団体が意思疎通のために利用する場合 申請者負担
・事業者・企業・団体等が不特定多数の参加する行事等で利用する場合 申請者負担
※申請者負担となる場合の通訳者・奉仕員への報償および交通費については、申請者から直接お支払いいただきます。
※事業者へは、「意思疎通支援事業補助金」制度もあります。
申請方法
手話通訳者・奉仕員の派遣を希望する方は、派遣を希望する日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、申請書を地域福祉課障害者支援班へ提出してください。
必要書類
手話通訳者・奉仕員派遣申請書
・手話通訳者・奉仕者派遣申請書(別記様式第8号)(第7条関係) [Wordファイル/19KB]
・手話通訳者・奉仕者派遣申請書(別記様式第8号)(第7条関係) [PDFファイル/106KB]
要約筆記者・奉仕員事事業派遣申請書
・要約筆記者・奉仕者派遣事業申請書(別記様式第8号) [Wordファイル/21KB]
・要約筆記者・奉仕者派遣事業申請書(別記様式第8号) [PDFファイル/65KB]
手話あいさつ

問い合わせ先
長門市役所 地域福祉課 障害者支援班
TEL:0837-23-1243



