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国民年金保険料の育児免除制度
国民年金保険料の育児免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間保険料が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく保険料が免除されます。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく保険料が免除されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託されている子並びにこの被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託されている子並びにこの被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除期間
実母の場合
産前産後育児免除期間に引き続く9カ月間(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8年10月1日以降に限る)
産前産後育児免除期間に引き続く9カ月間(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8年10月1日以降に限る)
届出方法
紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。
必要書類
マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
その他
免除の詳細やお手続きについては、お近くの年金事務所または長門市役所市民窓口課へご相談ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>



