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軽自動車税について

ページID:0043608 更新日:2026年10月23日更新 印刷ページ表示


 軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等を所有されている方に課税されます。軽自動車等を取得あるいは、廃車・譲渡・名義変更をされたり、市外へ転出された場合には届出が必要となりますので、早めのお手続きをお願いします。

軽自動車の年税額

 ・軽自動車税の税率について

軽自動車の登録及び内容変更、廃車等の手続き

車  種  区  分

手続き場所

手続きに必要なもの

原動機付自転車

第一種 一般原付 50cc以下 (0.6kw以下)
※ミニカーを除く

長門市役所
税務課市民税班
0837-23-1124
各支所・出張所

【新規登録の場合】
販売証明書または譲渡証明書
【名義変更の場合】
譲渡証明書
【廃車の場合】
ナンバープレート
※盗難・紛失等でナンバープレートがない場合は、ご相談ください

第一種 特定原付(0.6kw以下)

第二種乙 90cc以下(0.8 kw以下)

第二種甲 125cc以下(1.0 kw以下)

ミニカー

小型特殊自動車

農耕作業用
(トラクター等)

その他
(フォークリフト等)

軽自動車三輪

660cc以下

軽自動車検査協会
山口事務所

050-3816-3085

手続きにつきましては、左記へお問い合わせください。

軽自動車四輪

乗用

営業用

自家用

貨物

営業用

自家用

軽自動車二輪

125cc超~250cc

 中国運輸局
山口運輸支局
050-5540-2073

二輪の

小型自動車

250cc超

軽自動車税申請(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自転車) [PDFファイル/189KB]

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/152KB]

 

軽自動車や軽二輪、小型二輪の税申告(税止め)について

長門市で課税の対象となっている軽自動車や軽二輪自動車、二輪の小型自動車を山口県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、長門市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。「税申告(税止め)」手続きを忘れると、長門市で車両の登録状況を把握できないために軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に譲渡による名義変更の場合は、旧所有者に納税通知が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず手続きをお願いします。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、依頼した方へ「税申告(税止め)」が完了していることをご確認ください。「税申告(税止め)」の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局等が代行で申告を行う「代行依頼」をしている場合がありますので、詳しくは手続きをした窓口でご確認ください。

税止めの手続きについて

・自己申告を選択した方
軽自動車協会や運輸支局での手続きの後、次の書類のいずれかを​長門市税務課市民税班の窓口に提出してください。郵送、Faxでの提出も可能です。
​・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印がないもの)+新ナンバーの車検証の写し
・自動車検査証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済返納済認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
・新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し

・代行依頼を選択した方(代行依頼は手数料がかかる場合がありますので、事前にご確認ください)
市役所への手続きは不要です。手続きした軽自動車検査協会や運輸支局等から、長門市へ申告書が回送されて税申告(税止め)が完了します。

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