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前払金制度について
公共工事における前払金支払限度額の撤廃について
市が発注する130万円以上の工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事または測量)における前払金の支払限度額について、添付資料のとおり、平成29年4月1日以降契約するものから、支払限度額を撤廃することとしましたのでお知らせします
改正内容
- 土木建築に関する工事
【現行】上限=40%、支払限度額=1億円
【改正】上限=40%、支払限度額=無制限 - 土木建築に関する工事の設計及び調査または測量
【現行】上限=30%、支払限度額5,000万円
【改正】上限=30%、支払限度額=無制限