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寄附控除について

ページID:0032471 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税とは

寄附金控除について

 ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例)年収700万円の給与所得の方で扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の方の場合、30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)

控除イメージ

控除額の計算についてはこちら<外部リンク>

控除を受けるために

 控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら<外部リンク>

自治体マイページ<外部リンク>