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国民健康保険の資格喪失後の受診にご注意ください

ページID:0062320 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

長門市の国民健康保険(国保)の保険を使って医療機関を受診した場合は、自己負担分の金額(2~3割)を支払い、残りの医療費分(7~8割)は、国保から国民健康保険団体連合会を通じて医療機関に支払われます。

しかし、以下の例のように、国保の資格を喪失した後に受診をすると、国保以外の健康保険が医療費(7~8割)を負担すべきところを長門市国保が負担していることになります。

  • 職場の健康保険に加入しているのに、手続きせず、国保の資格確認書等を使って国保の被保険者として受診した場合
  • 社会保険の被扶養者となった(別の健康保険に加入した)のに、手続きせず、国保の資格確認書等を使って国保の被保険者として受診した場合
  • さかのぼって国保を脱退した場合
  • 市外へ転出したのに、資格確認書等を使って長門市国保の被保険者として受診した場合
  • その他、国保の資格喪失後に国保の保険を使って受診した場合

※マイナ保険証の利用が始まりましたが、引き続き国保の加入・脱退に関する届け出・手続きは必要です。資格確認書や資格情報のお知らせなどは脱退の手続きのときに返却してください。

国保の資格喪失日(国保の資格がなくなった日)以降は、国保の保険は使えません。

資格喪失日とは、社会保険に加入した日や市外に転出した日となります。資格確認書等の交付を受けた日や転出の届出日とは異なる場合があるのでご注意ください。

国保資格喪失日以後に、国保の保険を誤って使用した場合は、自己負担金額を除いた医療費(国保の負担分・不当利得)を返還していただくことになります。(知らないうちに使ってしまっていた場合も含まれます。)

なお、受診するとき、医療機関では、資格喪失日を資格確認書等から判断できません。そのため、そのときは受診できたとしても、資格喪失日以降の医療費は返還していただきます。

医療費の返還手続きの流れ

  1. 受診からおおむね2~3カ月以降に、長門市から世帯主へ医療費を返還していただくための文書をお送りします。
  2. 同封の納付書で、長門市にお支払いいただきます。このとき領収書は大切に保管してください。
  3. 領収書と、長門市から送付する診療報酬明細書(レセプト)を用意し、受診したときに加入していた健康保険に医療費を請求していただきます。療養費として申請することになりますが、療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関に支払った日)の翌日から2年が時効となりますのでご注意ください。

その他

受診した月の月末まで、または翌月4日頃までであれば、医療機関(病院や薬局など)に保険の変更を連絡することで、新しい保険に変更してもらえる場合があります。その場合は医療費を返還いただく必要がなくなりますので、ぜひ医療機関にご連絡ください。

また、長門市では、医療機関にご協力をお願いしたり、オンライン資格確認システムを活用するなどして、可能な限り受診のときに加入していた健康保険への切り替えを行っています。切り替えの依頼ができたものについても医療費を返還していただく必要がなくなります。

受診したときの内容や資格喪失後の期間によっては、返還請求の金額が高額となることがあります。