本文
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(注)の利用を基本とする仕組みに移行しました。
(注)マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
お手元の国民健康保険証が有効期限を迎える際や、新規資格取得時、一部負担金割合の変更時等には、マイナ保険証の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(注)を交付します。
(注)同一世帯の方であっても、マイナ保険証の保有状況により交付される物が異なります。
ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
従来の健康保険証に代わるものとして、医療機関等における被保険者資格の確認のため必要な事項を記載したカードタイプの「資格確認書」を交付します。
資格確認書の有効期限は7月末となっています。例年7月中旬ごろに簡易書留郵便で世帯主あてに送付します。
簡易書留郵便は直接手渡しになりますが、ご不在の場合は不在連絡票が投函されます。郵便局への再配達等のご連絡はご自身でしていただく必要がありますので、ご注意ください。
令和6年12月2日時点で有効な国民健康保険証は、内容に変更がない限り、記載されている有効期限まで使用できます。
マイナ保険証の他、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の提示等により、今までどおり保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をご使用ください。
(注)マイナ保険証を医療機関で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示してください。
「資格確認書」を医療機関で提示してください。
ご加入の保険者へ申し出ることで解除できます。
解除を希望される方は、長門市総合窓口課または各支所・出張所へ下記申請書を提出して下さい。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/97KB]
注)代理人が申請される場合は本人からの委任状が必要です。
原則、解除申請の受付をした翌月末に解除される予定です。
次の方は申請により「資格確認書」を交付できます。
親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請が可能です。
※申請により資格確認書が交付された「配慮が必要な方(ご高齢の方、障害がある方など)」は、1年ごとの資格確認書の更新時に申請不要となります。