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国民健康保険に加入するとき

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0045421 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

出生や転入、または会社を退職するなど社会保険を離脱して国民健康保険に加入される場合は、市役所総合窓口課または各支所・出張所の窓口で手続きが必要となります。健康保険の資格の変更があった日から原則14日以内に手続きを済ませてください。

※加入の手続きは会社等では行いませんので、必ず手続きをお願いします。

手続きができる方

 加入手続きができるのは、原則として世帯主、国民健康保険被保険者本人、住民票上同一世帯の方です。別世帯(代理人)が手続きされる場合は委任状が必要です。窓口での手続きが難しい場合は、郵送でも受け付けていますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。

加入手続きに必要なもの

こんなとき

必要なもの

他の市区町村から転入したとき

・保険料の口座振替に登録に必要なもの(預金通帳・キャッシュカード、銀行届出印)

退職などで職場の健康保険をやめたとき

健康保険の被扶養者から外れたとき

・今まで加入していた健康保険の資格喪失日が確認できるもの(事業所が発行する資格喪失証明書など)

※事業所に様式がない場合は、様式ダウンロードからダウンロードしてご利用ください。

※離職票では健康保険の資格喪失日が確認できないため、資格喪失証明書を発行してもらってください

※今まで加入していた健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、年金事務所でも資格喪失日の確認ができます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

・保険料の口座振替に登録する金融機関の預金通帳・キャッシュカード、銀行届出印

・雇用保険受給資格者証(該当者のみ)

※退職の理由が倒産・解雇・雇い止めなどの場合、保険料が軽減される場合があります。詳しくは倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方をご確認いただき、該当する方はお持ちください。

任意継続の健康保険の資格が満了するとき

・任意継続の健康保険証(有効期限・資格喪失予定日が記載されているもの)または資格喪失証明書

※任意継続された健康保険の保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で人継続被保険者の資格を喪失することとなります。

※有効期限・資格喪失予定日よりも前に国民健康保険に加入される場合は、保険料の納付書をお持ちください。

子どもが生まれたとき

・保険料の口座振替に登録に必要なもの(預金通帳・キャッシュカード、銀行届出印)

※すでに口座振替の金融機関を登録されている場合は不要

※上記のほか、以下の証明書が必要です。

  • 「世帯主」と「手続の対象となる被保険者」のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
  • 窓口に来られる方の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した顔写真入りのもの)

※外国籍の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」、「指定書(在留資格が「特定活動」の方)」も必要です。

手続きが遅れると

 加入しなければいけない日(それまでに加入していた健康保険の資格を喪失した日)までさかのぼって国民健康保険料を納めることになります。また、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担になります。

新たに国民健康保険に加入された方はご注意ください

 届出日からさかのぼって加入された方で、加入日と届出日の間に診察券で診療を受けていた場合は、至急受診された医療機関・薬局等に保険証が変わったことを連絡してください。

 加入前の診察券でそのまま受診すると、加入前の保険証を使ったことになり、加入前の保険者が負担した医療費が後日請求されますのでお支払いください。この場合、後日市の窓口で療養費の支給手続きをされると、自己負担分を除く医療費を市の国民健康保険からお支払いします。

年度途中に加入されたときの保険料について

 年度途中に国民健康保険に加入された方の保険料は月割で計算し、加入手続きをされた月の翌月(4月の場合は6月)中旬ごろに世帯主あてに納入通知書(納付書)を送付します。その月の末日が最初の納期限となります。

 例)12月に職場を退職し、12月中に国民健康保険への加入手続きをされた場合

   12月から3月までの4カ月分を、1月から3月までの3回でお支払いただきます。

 以前から国民健康保険に加入されていた世帯に新たに加入された場合は、加入手続きをされた月の翌月(4月の場合は6月)中旬ごろに世帯主あてに再計算した保険料納入通知書(納付書)を送付します。変更の通知書が届くまでに納入期限を迎える納付書はそのままお支払いください。変更の通知書が送付された月から納付する額が変更になります。