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市議会への請願・陳情について

ページID:0044341 更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

請願・陳情について

 どなたでも市政に対し、要望や意見などを議会に提出することができます。
 市民の皆さんの要望を、市政に反映させる方法のひとつに「請願」や「陳情」があります。
 「請願」をするときは、長門市議会議員の紹介を必要としますが、「陳情」の場合はその必要はありません。
 議会に提出された請願や陳情は、その内容を所管する委員会で審議され、本会議で最終的に採択か不採択かを決定します。採択された請願は執行機関に送付さ れます。
 委員会に付託し、議会で取り上げた「請願」「陳情」の処理結果については、提出された方に通知します。
 なお、陳情の場合、全議員への資料配付のみにとどめる場合があります。 

書き方について

以下の事項を邦文(日本語)で記載し、議長あてに2部ご提出ください。

  • あて先(長門市議会議長あて)
  • 件名
    ※分かりやすく簡潔に記載してください。
  • 趣旨
    ※具体的に記載してください。
  • 提出年月日
  • 請願者・陳情者の住所、署名または記名押印
    法人や団体の場合は、名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。
  • 紹介議員の署名または記名押印(請願の場合)
  • 署名簿(あれば)
    ページごとに請願・陳情の件名と趣旨を記載し、署名者が請願等の趣旨に賛同していることが分かるようにしてください。
    署名簿には請願の代表者と同様に、住所及び署名または記名押印が必要です。 
  • 意見書案(意見書の提出を希望される場合)  

提出方法と時期について

  • 提出方法 持参を基本としていますが、郵送での提出も可能です。
    ※提出時に事務局が連絡先(電話番号)を聞き取ります。内容確認等のため、連絡させていただく場合があります。
     郵送の場合は別紙に連絡先を記載して提出してください。 
  • 提出時期 いつ提出されても結構です。
    ただし、定例会前に開催される議会運営委員会の前日までに受理したものを、原則としてその当該定例会で審議することとしております。 

個人情報の取り扱いについて

 請願・陳情等を提出された場合の個人情報の取り扱いは、以下のとおりとしております。
 ただし、閲覧用資料に限り、提出者が希望する場合には住所・氏名等の個人情報部分を非公開としております。

  • 請願・陳情等の内容及び提出者の住所・氏名等は、本会議の審議及び委員会審査に用いられます。また、会議録へ掲載されるほか、傍聴者や情報公開コーナー等の閲覧用資料として公開されます。
  • 請願(陳情)者の住所及び氏名、趣旨等を記載した「請願(陳情)文書表」は、全議員及び報道関係者へ配付されます。
  • 長門市情報公開条例に基づく公文書公開請求があった場合は、請願・陳情等及び提出者の住所・氏名等の個人情報を含む全部を公開します。